大変暑い日が続いております。外回りの時はいろいろと溶けそうです。

この暑さで救急車の出動も多くなっているんでしょうか、よく見かけるような気がします。

みなさん熱中症には十分気を付けましょうね。

 

今回は子供のいない夫婦間での遺言書の作成について書いてみたいと思います。

通常、遺言書を作成するのは財産をたくさん持っておられる資産家の特権とだと思われるかもしれませんが、財産の過多に関わらず、この遺言書を残すことによって残された家族が大変助かるといった事例があります。

特に必要なのは表題にもある子供のおられないご夫婦間での遺言です。

遺言書がない場合、故人の財産は法定相続によって分配されます。
仮にご主人山田太郎さん(以下太郎さん)が亡くなられた場合、法定相続人が奥様以外にいなければすべて奥様が相続されるんですが、そうでない場合は奥様が4分の3、太郎さんのご両親が存命の場合は4分の1、ご両親が他界してる場合は太郎さんのご兄弟がその4分の1を相続いたします。また、そのご兄弟が太郎さんより先に亡くなられてた場合はその子供たちが代襲相続人として相続権を持ちます。なお、太郎さんよりご兄弟が後に亡くなられた場合はご兄弟の相続人が相続権を持ちます。

ご兄弟のお子さんにまで相続権が発生した場合は、非常にたくさんの相続人が出てくることもあるわけです。

うちは財産も少ないから関係ないよといわれる方もおられるかもしれませんが、銀行や郵便局の預金は、銀行・郵便局が太郎さんが亡くなったと分かった瞬間から凍結され、引き出しも入金も引き落としもできなくなります。そしてその解除には相続人全員の同意(印鑑証明書添付した遺産分割協議書など)や遺言書が必要になります。
つまり、遺言書がない場合は、口座に解除には相続人全員の同意が必要ですから、太郎さんの口座の銀行印があろうとキャッシュカードの暗証番号を知ってようと、奥様はその太郎さんの口座からお金の引き出しができなくなるわけです。万一、家計のお金の多くを太郎様が管理されていた場合はお金の引き出しができずに、奥様が苦労するってことが考えられます。

つまり、財産の過多に関わらず、相続権を持つお子さんがおられないご夫婦はお互いを相手にして遺言書を作成していたほうがいいと思われます。

(※再婚で連れ子の場合、その子供と養子縁組を行ってないと相続権があると見なされません。ご心配な方はお気軽にご相談ください。)

また、遺言書には自筆証書遺言と公証人立会いのもと行う公正証書遺言などがありますが、自筆証書遺言は所定の要件を満たさないといけなかったり、裁判所の検認が必要など面倒なことがありますので、多少手数料がかかっても公正証書での遺言をお勧めします。

なお、遺言は何度でもやり直すことができるので、遺言書の内容が変わった時や仮に婚姻関係が無くなった場合は、その都度新たな遺言書を作成してください。

当社ではファイナンシャルプランニングの一環として各種相続の相談も受け付けております。遺言書記載の内容や相続時における資金の手当て、遺言書作成にかかる費用のお問い合わせなどお気軽にご相談ください。なお、弁護士や司法書士、税理士などの専門家の助言・対応が必要な場合は、実力のある信頼のおける方をご紹介いたしますのでご安心ください。