今年の4月1日より適用され、当社にもちょくちょく相談が来ている
『相続した空き家の譲渡所得の特別控除(正式には被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)』について書いてみたいと思います。
こちらは全国的に問題になっている放置された空き家を減らすために創設され、相続した物件の譲渡の際に譲渡所得から3,000万円を控除できるという制度です。
通常相続の場合は、その物件の購入価格や諸費用がどれだけかかったかわからずに、譲渡価格の5%で計算されるみなし取得費しか使えない場合が多いので、不動産譲渡税が想定以上にかかるといったことがあります。なので、譲渡価格から3,000万円を差し引くができるこの制度はぜひ使いたいものです。
では、どういった場合に利用できるのか詳しく見てみましょう。
国税庁のリーフレットによると
一定の要件を満たす家屋につき以下の概要で利用できるようです。
対象者 | 相続又は遺贈(遺言等によって相続を原因として財産等を取得すること)により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したもの |
対象財産 | 被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等(相続開始の時から譲渡の時まで事業 の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがあるものは対象外) |
譲渡要件 | 相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、 ①被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及び被相続人居住 用家屋の敷地等を譲渡した場合(譲渡の時に耐震基準を満たしていて、耐震リフォームをしない 場合を含みます。)又は②被相続人居住用家屋の取壊し等後に被相続人居住用家屋の敷地 等を譲渡した場合 |
譲渡価格制限 | 譲渡価額が1億円を超えないこと |
適用期間 | 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡 |
なにか難しそうですね、よくわかんないですね。簡単に説明すると
まず、一定の要件を満たす家屋とは
・昭和56年5月31日以前に建てられたもの(旧耐震基準の建物)
・マンション等の区分建物でない
であり。以下の要件を満たす場合に利用できます。
・対象者は土地と建物を亡くなられた方から相続・遺贈で取得した人
・対象となる建物には亡くなられた方が一人で住まれていた。
・亡くなられてから譲渡するまでに、その建物に誰も住んでないし、貸してもいないし、事業もしていない。
・建物込みで譲渡する場合は、耐震基準を満たしてないなら耐震補強してから
・建物を壊して譲渡する場合は更地にしてからの引き渡し(購入者が壊すのはだめです)
・譲渡価格が1億円以内
・摘要期間は亡くなられた日から3年以後の年末までで平成28年4月1日から平成31年12月31日の期間に譲渡したもの。
翌年の確定申告の際にこの特別控除を適用するとしたうえで下記書類を提出します。
1 譲渡所得にの金額の計算に関する明細書(確定申告書の提出に合わせて『譲渡所得の内訳書』として提出。)
2 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等(いわゆる謄本です)
3 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
4 被相続人居住用家屋等確認書(市役所から交付してもらいます)
5 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅評価証明書の写し(建物込みでの売買の時必要)
4の被相続人居住用家屋等確認書は亡くなられた方が最後は一人で住んでいたとか亡くなられた後に誰もその建物・土地を利用していないという証明書になります。市役所で売買契約書や水道やガスの閉栓証明書などを提出して交付してもらいます。
この制度を利用しようと思われる方は、相続して取得した建物を使用せず、壊した場合もその空き地を駐車場などにしないなど、気を付けておくほうがいいでしょう。
なお、この特例は『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例』と選択摘要となりますのでご注意ください。
自身が相続した物件がこの控除を利用できるのかご不明な方はお気軽に当社までお問い合わせください。