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相続した不動産どうすればいいの?

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家系図

大切な家族が亡くなり、不動産を残してくれました。
でも、遠く離れてしまっていて、戻る予定もない。
そんな時、あなたはどうしますか。

相続した不動産は放置したままで大丈夫?

相続で取得した不動産をそのまま放置しておくといろいろと問題が起きてきます。
相続後、居住されてない場合は、一戸建てなら痛んできますし、マンションでもその資産価値は下がってしまいます。
さらに、所有している間は固定資産税の負担が必要です。
※固定資産税の税額は『固定資産税評価額×1.4%』で毎年その不動産のある市区町村から課税されます。

利用する予定のない不動産を所有するデメリット

 

相続登記って急いでしなくてもいいよね

相続登記自体はいつまでにしなければならないということはありません。田舎のほうではおじいちゃんのそのまたおじいちゃんの名義のままの畑を使ってるなどということもあります。
しかしながら、仮に、そのままご自身で居住されてる場合でも、相続登記を行ってない場合は後々面倒なことが起こる可能性があります。
適切な時期に相続登記をしなかったために、いざ、名義人を変える際に相続人総数が26人となり大変な手間と費用がかかったという事例もあります。

相続登記を行わないことで起こるデメリット

 

相続した不動産の売却には譲渡所得がかかります。

相続した不動産の売却では譲渡所得税がかかります。
譲渡所得とは土地・建物などの資産を譲渡した際に生じる所得のことをいい、以下の計算式で求められます。
譲渡所得(課税譲渡所得金額)=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

ちなみに収入費用・取得費・譲渡費用は以下のとおりです。
※収入費用=売却価格
※取得費(実額法)=土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費
(建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額)
取得費(概算法)=譲渡収入金額×5%
実額法と概算法のうち大きいほうを使用します。
※譲渡費用=売却に際しかかった費用(不動産仲介手数料、登記費用、測量費用、建物取り壊し費用など)

特別控除額にはさまざまなものがあります。
『居住用財産の3,000万円の特別控除』や平成28年4月から適用になった『空き家に係る譲渡所得の特別控除』を利用するためには様々な用件があります。
処分の方法を間違ったために特別控除が利用できず、予定以上に譲渡所得を支払ったなどの事例もありますので、ご自身で売買する前に専門家にご相談下さい。

 

相談は無料、まずはお気軽にご相談下さい。

当社には、司法書士事務所や税理士事務所で長年経験を積んだスタッフがおり、皆様の様々なご要望にお答えできます。
また専門的な事に関しましては、日本道経会会員企業の一員として信頼できる司法書士事務所や税理士事務所、弁護士事務所をご紹介いたします。

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